*はしがき*
「A子、電車賃高くなかった?」
「うん、松戸からだから540円かかったけど、帰りは130円で済むし…。」
二人の会話で何が気づくだろうか?
「松戸から540円ということは、この2人は渋谷に遊びに来ているに違いない。」とも推測できるが、今それについては問題にしない。ここで注目すべきなのは
「帰りは130円で済む」
という発言である。JRの東京電車特定区間の初乗りが130円であることを考えると、これは不正乗車(キセル)をするという発言にも取れる。
その程度の事はだれでもやっていると思ったあなた、これがもし発覚したら、
渋谷から130円の乗車券 没収
渋谷から松戸までの運賃 540円
同増運賃 (540×2)円
定期券没収
(有効だった定期券の日数)×(540円+定期券区間の普通運賃)×3
(通学定期券の場合)学校への連絡
これだけの制裁が加えられることを知っているだろうか?こういったことを知っていればそう簡単には不正乗車(キセル)もできないはずである。
それでは、電車賃というものは毎回バカ正直に払わなければならないのか?納得いかない人が多いことであろう。そこで、私は電車賃の特例を具体的事例と共に一つ一つ採り上げてみた。当然ここで挙げたものはすべて合法的なものであるので胸を張って実践していただきたい。
最後にこれをお読みになる方へ2、3のお断りをしておく。これをまとめたのは平成10年9月であり今後規則、運賃等が改正になる可能性があること。また、これをまとめるにあたって規則・料金等は「JR時刻表」(弘済出版社)及びJR東日本旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程(日本鉄道図書)を、規則の解釈はレイルウェイ・ライター種村直樹先生の説をそれぞれ参考にした。より詳しい研究をされる方は各旅客鉄道会社の旅客営業規則等を参照されたい。何はともあれ、サブテーマの
〜キセル発覚で駅員さんのお世話にならないために〜
にある通り、不正乗車に手を染める事なく合法的に運賃を安くあげられる様にと期待している。
平成10年9月吉日
代表 松山 公紀
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