第3章 乗車券の払い戻し
8、有効期間の延ばし方[パート2]。
(旅客営業規則第274条)
[パート1]では、継続乗車船を利用した有効期間の延ばし方を紹介したが、ここでは払い戻しという手で結果的に有効期間を延ばすことを考えてみたい。再びT君に登場してもらおう。さっきと同じように「福岡市内→札幌市内」の有効期間を14日間から15日間に延ばすことを考える。
ここで、その乗車券の運賃計算キロ及びキロ程と有効日数の相関を調べると
福岡市内→札幌市内 2,403.1km
有効日数 |
… |
14 |
15 |
… |
キロ程 |
… |
2,410〜2,600 |
2,601〜2,800 |
… |
上表より、2,601km以上の乗車券なら有効期間が15日間になることに注目する。そして、目的地は札幌市内であってもあえてその様な距離になるように乗車券を作るのである。
例えば、「福岡市内→(白石経由)→新得」という乗車券にすると2,611.3kmとなり、めでたく有効期間は15日間となる。もちろん、前のきっぷの値段が22,150円で後のきっぷの値段が23,690円、この差1,540円を捨てるのはもったいない。そこで、払い戻しをするわけである。参考までに、JRの旅行開始後における乗車券の払い戻しの規程をのせておく。
「旅行開始後、乗車券が有効期間内で不使用区間が100km超の時は、旅行中止駅の精算窓口で払い戻しができる。払い戻し額は既に乗車した区間の運賃と手数料210円を元の運賃から引いた金額である」
先の例で言えば、白石駅で旅行中止、未乗区間払い戻しを申し出れば、元の運賃23,690円から既乗区間の運賃22,150円と手数料210円を引いた額1,330円が戻ってくることになる。すなわち、
有効期間を延ばすには、210円の投資で解決する
のである。
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