第2章 運賃計算の特例
5、東京大環状特例の利用法。
(旅客営業規則第70条、第159条、第160条、第274条)
これは私自身実践したことがあるので、そのエピソードをまじえて紹介しようと思う。
平成9年4月8日にJTB北千住店で発行してもらった
「南千住→塩山 経由:中央線 (4月9日から2日間有効)」2,210円
という片道乗車券を持って、4月9日に自宅最寄り駅の南千住を出発した。
この時の目的は、規則の例外を利用した経路外での途中下車である。そして、それを試みた駅は、秋葉原、錦糸町、千葉、本千葉、蘇我、東京、品川、新宿であるが、だいたいどの駅でもきっぷの取り扱いは正確であり、途中下車も可能であった。例外としては、本千葉駅の改札氏が取り扱いに少々戸惑ったのと、東京駅の改札氏が何を間違ったのか下車印ではなく駅名小印を押したことくらいであった。
大体どの駅でも、このような珍客が多いせいか、係員もこの規則と取り扱いには慣れていて少々期待外れといった感じであった。
そして、最後に大久保駅で旅行中止を申し出て乗車券の前途払い戻しを請求した。この駅の係員はあまり規則に明るくはなかったが、結果的には規則通り、南千住〜大久保間290円と手数料210円を差し引いた1,710円が返ってきた。
これは東京大環状線特例といって、
下図に示す区間発着の乗車券を持っているとき、経路外であっても下図線内を大回りすることができる。
下図に示す区間を通過する乗車券を持っているとき、下図線内の経路は指定されず、運賃は最も短い営業キロで計算する。もちろん、101km以上で大都市近郊区間内ではない乗車券の場合には途中下車もできる。
という規則を使ったものである。(最後に払い戻しをしたのは、未乗区間が101km以上ある乗車券は旅行途中でも払い戻す事ができる、という規則に基づくものだがここでは割愛する。)この規則を使えば、上の例だけでなく千葉方面では浜野から東千葉の方に抜ける乗車券等、様々な買い方ができると思う。
ただ、一つ注意しなければならないのが、
乗車経路は重複しないのが原則
ということ。すなわち、赤羽以北あるいは品川以南ではこのようなうまみのある使い方はできない。赤羽、品川でそれぞれ経路が重複するからである。
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